無所属
板野郡選挙区当選4回
県議会1人会派「護民官」

2020.05.31 | 議会報告

保護申請後支給前に特別定額給付金を受け取っても収入認定しない

生活保護受給申請をされている方からの質問により、「保護申請後、支給決定前に10万円の特別定額給付金を受け取ったら、収入に認定されるのか」という疑問が寄せられました。県に問い合わせたところ回答があり、申請日以降に給付金が支払われた場合は、収入として認定しないということでした。

生活保護支給額の決定は、申請日にさかのぼって行われるからです。
ただし、生活保護申請を考えていても、実際に申請する前に受け取った場合は、そのお金は、手持ち金として扱われます。

追伸
大変申し訳ありません。わかりにくい保護行政の用語をそのまま説明なしに使ってしまいました。
収入認定するとは、その分保護の支給額を減らすという意味です。
手持ち金にみなすとは、それが一定以下に減らないと保護を貰えないという意味になります。
従って、申請したあと収入認定されない方が、受給者には有り難いわけです。